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マンションなどの不動産を相続した場合、すぐに売却とはいきません。
まずは相続不動産の手続きを行い、それから売却という流れになります。
マンションなどを相続したときの手続きや、売却の流れについて解説します。
■マンションなど相続不動産の手続き
マンションなどの不動産を相続したら、売却前に相続の手続きをする必要があります。
相続した不動産の名義は亡くなった方(被相続人)になっています。
名義が亡くなった方のままだと不動産売却できません。
そのため、マンションなど相続不動産を売却するためには、名義を相続人に変更する必要があります。
マンションなど不動産を相続したときの基本的な手続きの流れは次の通りです。
1.まずは遺産を調査する
2.相続人の間で遺産分割について話し合う
3.遺産ごとに相続手続きをする(不動産の場合は相続登記など)
故人の遺産を調査して相続人で遺産分割し、遺産に応じた相続手続きをするという流れです。
遺言書があれば基本的に遺言書に沿って遺産分割することになります。
遺産の調査や相続登記などは司法書士に依頼可能です。
遺産の調査や相続手続きには専門的な知識が必要になりますので、司法書士などのプロに任せた方がミスなくスムーズです。
なお、マンションなど不動産の相続手続き(相続登記)は2024年4月から義務化しています。
売却するかどうかに関わらず遺産分割から3年を経過する日まで相続登記を済ませていない場合はペナルティの対象になる可能性があります。
注意してください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
なお、マンションなどの不動産を相続した場合は名義変更後の売却になりますが、名義変更の前でも専門業者に相談することは可能です。
相続したマンションなどを売却したいと考えているなら、相続手続きと同時並行で専門業者に売却の相談をしておくとスムーズです。
■マンションなど相続不動産の売却の流れ
マンションなどの不動産を相続した後の売却の流れは次の通りです。
1.相続不動産の売却に対応している専門業者に相談する
2.相続不動産の売却方法などを検討する
3.マンションなどの相続した不動産の売却査定を受ける
4.マンションなどの相続した不動産を売却する
マンションなど相続した不動産をどの方法で売却するかによって手続きと流れが変わってきます。
たとえば仲介による売却の場合は仲介契約(媒介契約)を結んで、それから買主を見つけて売却という流れになります。
買取による売却では、相談・査定の後に当社のような専門業者がそのまま不動産を買うので、買主を探す必要はありません。
当社は買取保証付仲介にも対応しています。
マンションなどの相続不動産が一定期間仲介で売却できなければ、当社が買い取るという売却方法です。
この売却方法ではまず仲介で売却し、売れない場合は買取の手続きで対処します。
■最後に
マンションなどの相続した不動産の売却なら、幅広い売却方法に対応している当社にお任せください。
当社の社員は8割以上が宅地建物取引士の有資格者であり、マンション管理士や不動産コンサルティングマスター、ファイナンシャルプランナーなども在籍しています。
相続事情や不動産のタイプ、売却ニーズなどに合わせて、有資格者であるプロが最適な売却方法を提案いたします。
相続した不動産の売却なら、MID不動産へご相談ください。